2020.08.03
hamanaka

コロナウイルス感染症経済対策について

コロナウイルス感染症経済対策について

 コロナ禍、暑さの中でのマスク着用は本当につらいですね。早くコロナが終息するよう祈るばかりです。
さて今回は、新型コロナウイルス感染症経済政策で雇用維持・家計の下支えといった身近なものを簡単にまとめてみようと思います。

特別定額給付金


 感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う目的で閣議決定され、基準日の令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されている者を給付対象者として、1人につき10万円が支給されました。そして、その給付対象者の属する世帯の世帯主が受給権者となっています。
総事業費は12兆8,802億93百万円です。
※なお、札幌市の申請期限は令和2年8月25日となっています。

持続化給付金

 新型コロナウイルスの感染拡大で大きな影響を受けている中小法人等やフリーランスを含む個人事者に対して、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、法人は200万円、個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するものです。事業の持続・継続をサポートするための給付金です。
補助金の場合は、通常その目的によって、お金の使途が決められていますが、この持続化給付金は事業全般に広く使うことができます。

子育て世帯への臨時特別給付金

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みとして、児童手当を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給するものです。
支給対象児童に係る令和2年4月分の児童手当の支給を受けた受給者が対象で、児童1人につき1万円が支給されます。
※令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
ただし、所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は支給対象外となります。

雇用調整助成金の特例措置拡充

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する特例措置です。

 その他、住宅確保給付金、固定資産税等の減額、国民健康保険料の免除、家賃支援給付金等といったものがあります。

 ところで、特別定額給付金の総事業費だけでも12兆8,802億93百万円、他の経済対策まで含めると総額は大変な額になってしまいます。が、その財源の一部が特例国債(赤字国債)でまかなわれているのはご存じですか?
 赤字国債とは、国の財政の赤字を補填するために発行される特例国債のことで、その性質上赤字国債とも呼ばれ、財政法上、赤字国債の発行は認められていないため、特例法を制定して発行されます。特例国債(赤字国債)は普通国債に区分され、普通国債としては建設国債、年金特例国債、復興債及び借換債があり、他には財政投融資特別会計国債(財投債)があります。
そして、普通国債の発行残高は、令和2年度末で932兆円・国民1人あたりにすると約743万円にもなってしまうようです・・・
この国債、特に赤字国債ってどう考えたらいいのでしょうか・・・
こんなに国債を発行しているのにどうしてインフレにならないのでしょうか・・・
書き出すときりがなくなりそうなので、またの機会にもう少し突っ込んで書きたいと思います。

hamanaka

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